登録免許税
登録免許税の軽減
MIO
date_range2014-1-24
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以下の条件をみたす場合、登録免許税が軽減される特例があります。
目次
所有権移転登記(中古住宅購入)
- 住宅取得後1年以内の登記
- 登記簿上の床面積50平方メートル以上
- マンションの場合は専有面積50平方メートル以上
- マンションなどの耐火建築物は25年以内、それ以外は20年以内に建築されたもの
- 過去2年以内に新耐震基準に適合していれば築年数不問
所有権保存登記
- 新築または住宅取得後1年以内の登記
- 登記簿上の床面積50平方メートル以上
- マンションの場合は専有面積50平方メートル以上
抵当権設定登記
- 建物が保存登記または移転登記の軽減の条件を満たしている
軽減後の登録免許税の税率についてはこちらをご参照ください。