固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の軽減
MIO
date_range2014-1-27
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固定資産税は新築住宅とその土地に対して、都市計画税は住宅用の土地に対して軽減措置があります。
以下の条件に該当の場合、軽減措置がうけられます。
軽減をうけるための申請は特に必要なく、市町村より軽減後の納税通知書が送られてきたら、記載されている期日までに納税を済ませましょう。
目次
固定資産税
住宅
3階建て以上の耐火・準耐火住宅
- 新築後5年間、120平方メートルの部分まで軽減
- 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の居住用住宅
- 賃貸の場合は床面積40平方メートル以上280平方メートル以下
- 居住用部分が1/2以上
固定資産税=固定資産税評価額×1/2
上記以外の住宅
- 新築後3年間、120平方メートルの部分まで軽減
- 床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の居住用住宅
- 賃貸の場合は床面積40平方メートル以上280平方メートル以下
- 居住用部分が1/2以上
固定資産税=固定資産税評価額×1/2
土地
新築住宅一戸につき200平方メートルまで
固定資産税=固定資産税評価額×1/3
200平方メートル以上住宅床面積の10倍まで
固定資産税=固定資産税評価額×2/3
都市計画税
土地
住宅一戸につき200平方メートルまで
都市計画税=固定資産税評価額×1/3
200平方メートル以上住宅床面積の10倍まで
都市計画税=固定資産税評価額×2/3