不動産取得税
不動産取得税が軽減される条件
MIO
date_range2014-1-22
プロモーションが含まれています
不動産取得税は、一定の条件を満たせば軽減措置がうけられます。
軽減をうけるためには、不動産を取得してから60日以内に都道府県税事務所に申告書を提出することになっていますが、軽減後の納税通知書が送られてきたり、納税通知書が届いてからの申告が認められていることが多いようです。
条件は下記のようになります。
目次
新築住宅
- 住宅であること
- 床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
- 一戸建て以外の賃貸住宅は床面積40平方メートル以上240平方メートル以下
中古住宅
- 居住用またはセカンドハウス用
- 床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
- マンションなど耐火建築物は築25年以内
- 耐火建築物以外は築20年以内または昭和57年1月1日以降に建築
- 2年以内に新耐震基準に適合していると証明されていれば築年数は問わない
土地
- 住宅が軽減の条件を満たしていること
- 取得から3年以内に住宅を新築すること
- 住宅新築後1年以内にその敷地を取得すること
軽減後の不動産取得税の計算方法はこちらをご参照ください。